旅行パッケージ条件

旅行パッケージ販売契約の内容
以下の一般条件のほか、旅行契約の一部を構成するものは、
  • カタログに記載された旅行パッケージの説明、または別途作成された旅行日程表、
  • 旅行者が要請したサービスの予約確認書、
  • ならびに観光法典第36条8項に定められた書類
    である。
旅行契約が旅行代理店を通じて媒介される場合、予約の確認は、ツアーオペレーターから旅行者の代理人である旅行代理店に送付され、旅行者は当該代理店からこれを受領する権利を有する。
旅行パッケージ売買の申込書に署名することにより、旅行者は、自らおよび「旅行一括サービス」を依頼する他の参加者に代わって、本契約書に定められた旅行契約の内容および本書に含まれる注意事項と、以下の一般条件を理解し、承諾したことを明示的に表明する。

1. 法的根拠
国内外で提供されるサービスを対象とする旅行パッケージの販売は、2011年5月23日付法令第79号(いわゆる「観光法典」(以下「CdT」という))第32条〜第51条 novies によって規律される。
観光法典は、EU指令2015/2302を実施する2018年6月6日付法令第62号により現行の内容に改正されている。
また、適用可能な範囲においては、
  • 民法における運送、役務請負、委任に関する規定
  • 航海法(1942年3月30日付勅令第327号)
    も適用される。

2. 行政上の要件
旅行者が申し込む旅行パッケージの主催者および販売旅行代理店は、それぞれの業務を行うため、現行法令に基づく資格を有していなければならない。
主催者および販売者は、契約締結前に、
  • 職業上の民事責任を担保する保険契約の内容
  • 主催者および販売者の倒産または支払不能リスクに対する保証(旅行者に支払済金の返還および出発地への帰還を保証するもの)
    を第三者に開示しなければならない。

3. 定義(観光法典第33条)
本契約において、以下のとおり定義する。
a) 旅行者:旅行パッケージ契約の締結を希望し、または締結する者、あるいは契約に基づき旅行することを認められた者。
b) 事業者(プロフェッショニスタ):自己の商業・工業・手工業または専門活動の範囲内で、または自己の名もしくは計算で行動する他者を通じて、旅行パッケージ契約に関与し、主催者、販売者、関連旅行サービスを容易にする事業者、または旅行サービス提供者として行動する、あらゆる自然人または法人(公的・私的を問わない)。
c) 主催者:複数のサービスを組み合わせ、旅行パッケージとして直接または他の事業者を通じて、あるいは他の事業者と共同して販売または販売提案を行う事業者。
d) 販売者(売り手):主催者とは異なる事業者で、主催者が組成したパッケージを販売または販売提案する者。

4. 旅行パッケージの概念
(観光法典第33条1項4号(c))
「旅行パッケージ」とは、同一の旅行または休暇を目的として、互いに異なる少なくとも2種類の旅行サービスを組み合わせたもので、以下のいずれかの条件を満たすものをいう。
  1. かかるサービスが、単一の事業者(旅行者の要請または選択に従って行われる場合を含む)により組み合わされ、すべてのサービスについて単一の契約が締結される場合。
  2. または、各旅行サービス提供者との個別契約により締結される場合であっても、次のいずれかに該当する場合:
    2.1) 単一の販売拠点で購入され、旅行者が支払いに同意する前に選択されたサービスであること。
    2.2) 一括価格または総額価格で提示・販売・請求されること。
    2.3) 「パッケージ」またはこれに類似する名称で宣伝または販売されること。
    2.4) 事業者が旅行者に、複数種類の旅行サービスの中から選択させる契約を締結した後、オンラインを通じた相互に連結した予約プロセスにより、異なる事業者から購入される場合で、最初の契約を締結した事業者から1人以上の他の事業者に対して、旅行者の氏名、支払情報、電子メールアドレスが送信され、最初の旅行サービスの予約確認から24時間以内に、後続の事業者との契約が締結される場合。

5. 旅行者への事前情報提供(観光法典第34条)
  1. 旅行パッケージ契約またはこれに相当する申込の締結前に、主催者および(パッケージが販売者を通じて販売される場合は)販売者は、観光法典付属書A第I部または第II部に定める標準情報様式を旅行者に交付し、併せて以下の情報を提供する。
a) 旅行サービスの主な特徴:
  1. 旅行目的地または目的地の一覧、旅程、宿泊期間およびその日付。宿泊を含む場合は宿泊泊数。
  2. 交通手段、特性およびクラス、出発・帰着地、日付および時間、中間寄港地および乗り継ぎ地点、所要時間。正確な時間が未定の場合には、主催者および必要に応じて販売者は、出発および帰着の概ねの時間を旅行者に知らせる。
  3. 目的地国の規制に基づく宿泊施設の所在地、主要な特徴、および(ある場合は)観光上の格付け。
  4. 提供される食事。
  5. パッケージの総額に含まれる観光または観光ツアーその他のサービス。
  6. 旅行者がグループの一員として受けるサービスおよびその場合のグループのおおよその規模。
  7. サービス提供に用いられる言語。
  8. 旅行または休暇が身体的に不自由な方に適しているかどうか、また旅行者からの要請がある場合には、旅行者のニーズを考慮した当該旅行または休暇の適合性に関する具体的な情報。
b) 主催者および(ある場合は)販売者の商号および所在地、電話番号および電子メールアドレス。
c) 税金、権利、手数料、事務管理費を含むパッケージの総額、または契約締結前に合理的に算定できない場合には、旅行者が負担する可能性のある追加費用の種類。
d) 支払方法(申込金として支払うべき金額または割合、残金支払いのスケジュール、または旅行者が支払うべき財務上の保証などを含む)。
e) パッケージに必要な最少催行人数、および観光法典第41条5項(a)に定める、人数不足により契約を解除する場合の解除の期限。
f) パスポートおよび査証(ビザ)要件に関する一般情報、ビザ取得に要するおおよその期間、および目的地国の保健衛生上の手続。
g) 旅行者が、パッケージ開始前のいかなる時点でも、適切な解約料を支払うことにより契約を解除できる、または観光法典第41条1項に基づき主催者が定める標準解約料が存在する場合はその旨。
h) 旅行者が、任意または義務として加入する、
  • 契約の一方的解約に伴う費用
  • 傷病・事故・死に際しての援助費用(帰国費用を含む)
    を補償する保険に関する情報。
i) 観光法典第47条1〜3項に定める保険等の内容。
  1. 観光法典第33条1項(d)に定める電話によるパッケージ契約については、主催者または事業者は、付属書A第II部に定める標準情報および上記1項の情報を旅行者に提供する。

6. 旅行パッケージ契約の締結(観光法典第36条)
  1. 旅行パッケージ売買の申込書は、専用の契約書式(電子的なものを含む)またはその他の耐久性のある媒体に記載され、あらゆる項目を記入の上、顧客が署名し、顧客はその写しを受領するものとする。
旅行パッケージ売買申込の承諾は、主催者が、電子システムを含む手段により、販売旅行代理店を通じて旅行者に確認書を送付した時点で成立し、その結果、契約は締結されたものとみなされる。
カタログ、パンフレットその他の書面による媒体に記載されていない旅行パッケージに関する情報は、観光法典第36条8項に基づき主催者の義務履行の一環として、旅行開始前に主催者から提供される。
  1. 旅行パッケージに含まれる特定サービスの提供方法や実施方法に関する特別な要望(例:身体の不自由な方の空港での補助、機内または宿泊施設での特別食の要望など)は、予約申込時に行い、旅行者と主催者との間で、旅行代理店を通じて、特別な合意事項として記録されなければならない。
  2. 営業所外で締結された契約の場合、旅行者は、契約締結日または契約条件および事前情報を受領した日のいずれか遅い日から起算して5日以内であれば、理由を示すことなく、かつ違約金なしに旅行パッケージ契約を解除する権利を有する。
現行価格より著しく割安な料金で提供される特別オファーの場合、この解約権は適用されない。その場合、主催者は価格変動を文書で示し、解約権が除外される旨を明確に表示しなければならない(観光法典第41条7項)。

7. 支払
  1. 事前説明または契約に別段の定めがない限り、旅行パッケージ購買申込書に署名する時点で、以下を支払うものとする。
    a) 申込金または手配手数料(第8条参照)。
    b) カタログに記載されたパッケージ料金、または主催者が提示した見積りに基づくパッケージ代金の申込金。残金は、ツアーオペレーターが自社カタログまたは旅行サービス/パッケージの予約確認書に定める期限までに、延期不能の期限として支払わなければならない。
  2. 残金支払期限として定められた日以降の予約の場合には、パッケージ代金の全額を、申込書に署名する時点で支払うものとする。
  3. 上記金額が定められた期日までに支払われない場合、または旅行者から販売代理店に支払われた金額がツアーオペレーターに送金されない場合(観光法典第47条に基づく保証請求権を損なわない)、これは民法第1456条の意味における明示的解除条項となり、販売代理店または旅行者の住所(電子アドレスを含む)に対するFAXまたはEメールによる書面通知のみで、当然に契約は解除される。
残金の支払は、旅行者から直接主催者に、または旅行者が選択した仲介旅行代理店を通じて主催者に金額が到達した時点で履行されたものとみなす。

8. 価格(観光法典第39条)
  1. 旅行パッケージの価格は、契約において、カタログまたはカタログ外プログラムに記載された内容、およびその後の更新、またはオペレーターのウェブサイトに基づいて決定される。
  2. 旅行パッケージ契約締結後、主催者が定める範囲で、かつ最大8%までの範囲でのみ、価格の引き上げが認められる。その場合、契約には価格変更の根拠と計算方法が明示され、また旅行者が、同様の要因によるコストの減少に応じて価格引き下げを受ける権利を有する旨を定めなければならない。
  3. 価格の変更は、以下の事項の変動に起因する場合に限り認められる。
    a) 旅客運送費(燃料費その他のエネルギーコスト)。
    b) 契約に含まれる旅行サービスに対する第三者による税金・手数料(着陸税・港湾税・空港使用料など)。
    c) パッケージに関連する為替レート。
  4. 本条に基づく値上げがパッケージ総額の8%を超える場合、観光法典第40条2〜5項が適用される。
  5. 値上げは、その理由および計算方法を明示したうえで、パッケージ開始の少なくとも20日前までに、主催者から旅行者に対し、耐久性ある媒体により明確かつ具体的に通知される場合にのみ可能である。
  6. 値下げの場合、主催者は、旅行者からの返金額から実際の事務・管理手数料を差し引く権利を有し、旅行者の請求に応じて、その費用の証拠を提示しなければならない。

9. 出発前のパッケージの変更または取消し(観光法典第40条)
  1. パッケージ開始前において、主催者は、観光法典第39条に基づく価格以外の契約条件を、一方的に変更することはできない。ただし、契約においてその権利を留保し、かつその変更が些細なものである場合を除く。主催者は、変更内容を、耐久性ある媒体により、明確かつ具体的に旅行者に通知する。
  2. パッケージ開始前に、主催者が、観光法典第34条1項(a)に定める旅行サービスの主要な特徴の一つ以上を、重大に変更せざるを得なくなった場合、または観光法典第36条5項(a)の特別要望に応じられない場合、あるいは第39条3項に基づき8%を超える値上げを提案する場合、旅行者は、主催者が定める合理的期間内に、提案された変更を受諾するか、理由を問わず解約料なしで契約を解除するかを選択できる。
    契約を解除する場合、主催者は、旅行者に同等またはそれ以上の品質の代替パッケージを提案することができる。
  3. 主催者は、不当な遅滞なく、耐久性ある媒体により、旅行者に対し、以下を明確かつ具体的に通知する。
    a) 上記2項に基づく提案された変更内容およびその価格への影響(4項に基づく)。
    b) 旅行者が2項に基づく決定を主催者に通知すべき合理的期間。
    c) 上記期間内に旅行者が回答しない場合の結果、および提案される代替パッケージの内容とその価格。
  4. 契約条件の変更または2項に基づく代替パッケージにより、質または費用の低いパッケージとなる場合、旅行者は、相応の価格引き下げを受ける権利を有する。
  5. 旅行者が2項に基づきパッケージ契約を解除し、代替パッケージを受諾しない場合、主催者は、遅滞なく、かつ契約解除から14日以内に、旅行者または旅行者のために支払われた全額を返金しなければならない。この場合、観光法典第43条2〜8項が適用される。

10. 旅行者による解約(観光法典第41条)
  1. 旅行者は、パッケージ開始前のいかなる時点でも、主催者が負担した、適切かつ合理的に証明された費用を補償することにより、パッケージ契約を解約することができる。主催者は、旅行者の請求により、その金額の根拠を提示しなければならない。
  2. 旅行パッケージ契約には、合理的な標準解約料を定めることができる。この場合、解約料は、解約時期、節約される費用、およびサービス再販売による予測収入を考慮して算定される。
  3. 標準解約料についての具体的な定めがない場合、解約料は、パッケージ代金から、節約される費用およびサービス再販売による収入を控除した額とする。
  4. 目的地またはその近隣において、パッケージの実施や旅客輸送に重大な影響を与える、不可避かつ異常な事情が発生した場合、旅行者は、パッケージ開始前に、解約料なしで契約を解除し、パッケージ代金の全額返金を受ける権利を有するが、追加の損害賠償を請求する権利はない。
  5. 主催者は、以下の場合、パッケージ契約を解除し、旅行者に支払済金額の全額を返金することができるが、追加の損害賠償義務は負わない。
    a) 契約で定められた最少催行人数に達しない場合で、次の期限までに旅行者に契約解除を通知したとき。
    • 旅行日数が6日を超える場合:パッケージ開始の20日前まで
    • 旅行日数が2〜6日の場合:パッケージ開始の7日前まで
    • 旅行日数が2日未満の場合:パッケージ開始の48時間前まで
      b) 主催者が、不可避かつ異常な事情により契約を履行できなくなり、パッケージ開始前に正当な遅滞なく旅行者に契約解除を通知した場合。
  6. 主催者は、4項および5項に基づくすべての返金を行い、また1〜3項に基づく場合には、適切な費用を差し引いたうえで、旅行者または旅行者のために支払われた金額を返金しなければならない。その際、遅滞なく、かつ契約解除から14日以内に行うものとする。4項および5項の場合、関連する第三者との間で締結された、機能的に関連する契約も解消される。

11. 旅行者の交替およびパッケージの譲渡(観光法典第38条)
  1. 旅行者は、パッケージ開始の7日前までに、耐久性のある媒体で主催者に通知することにより、旅行パッケージ契約を、サービス利用条件を完全に満たす別の者に譲渡することができる。
  2. パッケージ契約の譲渡人および譲受人は、
  • 残金の支払
  • 手数料、税金、その他追加費用(事務管理費を含む)
    について連帯して責任を負う。
  1. 主催者は、譲渡に伴う実費を、譲渡人に通知しなければならない。その費用は合理的な範囲を超えてはならず、実際に発生したコストを上回ってはならない。また、主催者は、権利・税金・その他の追加費用に関する証拠を譲渡人に提供する。
  2. いずれの場合も、すでに確定している旅行手配内容の変更を旅行者が求める場合で、その変更が契約の更改に該当せず、かつ実行可能であるときは、旅行者は、変更に伴う実費のほかに、ツアーオペレーターに対し、一定の定額手数料を支払う。

12. 旅行者の義務
  1. 契約締結前の説明および勧誘の段階において、旅行者には、出入国に必要なパスポート・ビザおよび衛生上の手続に関する一般情報が、書面で提供される。
  2. 未成年者の渡航に関する規定については、警察庁(Polizia di Stato)のウェブサイトの記載に従うものとする。一般に、未成年者は、有効な個人用渡航書類(パスポート、またはEU諸国については渡航可能な身分証明書)を所持しなければならない。14歳未満の未成年者の渡航および裁判所の許可が必要な未成年者の渡航については、警察庁サイト
    http://www.poliziadistato.it/articolo/191/
    に記載された指示に従うものとする。
  3. 旅行者は、自国の外交代表部または政府の公式情報チャンネルを通じて、該当する情報を可能な限り自ら収集しなければならない。
いずれにせよ、旅行者は出発前に、関係当局(イタリア国民については、地元警察署、または外務省のサイト www.viaggiaresicuri.it、電話オペレーションセンター 06.491115)にて最新情報を確認し、その内容に従って行動する義務がある。
この確認を怠った結果、旅行者が出発できなかった場合について、販売代理店または主催者はいかなる責任も負わない。
  1. 旅行者は、旅行パッケージまたは旅行サービスの予約申込時に、自らの国籍を販売者および主催者に通知しなければならない。また出発時には、
  • 予防接種証明書
  • 個人用パスポート
  • 旅程に含まれるすべての国に有効なその他の渡航書類
  • 必要な滞在ビザ・通過ビザ
  • 必要に応じて医療証明書
    を所持していることを確認しなければならない。
  1. さらに、旅行者は、目的地国の社会・政治情勢、安全、衛生、その他有益な情報、ならびに購入済みまたは購入予定のサービスの客観的な利用可能性を把握するため、外務省が運営する公式サイト www.viaggiaresicuri.it 等で、一般的かつ公式な情報を入手する義務を負う。
これらの情報は、T.O.(ツアーオペレーター)のオンラインまたは紙媒体のカタログには掲載されていない。カタログには、パンフレットに記載された一般的な説明情報のみが含まれ、時間とともに変動する情報は含まれないためである。したがって、これらは旅行者自らが確認しなければならない。
旅行者は、通常の注意義務および目的地国で有効な特別な規則、主催者から供されたあらゆる情報、ならびに旅行パッケージに関する行政・法律上の規定を遵守しなければならない。
旅行者は、上記義務に従わないことにより、主催者および/または販売者に発生した一切の損害(帰国に必要な費用を含む)について責任を負うものとする。
  1. 法律の規定により主催者または販売者が、旅行者に対し、価格の減額、損害賠償、その他の義務(たとえば宿泊・援助サービスなど)を履行した場合、主催者または販売者は、当該義務を生じさせた事情や事象に関与した者、および旅行者が帰国できない場合に援助や宿泊サービスの提供義務を負う者に対して、求償権を有する。
主催者または販売者が旅行者に対し賠償を行った場合、その賠償額の限度で、旅行者が第三者に対して有する権利および請求権は、主催者または販売者に移転する。旅行者は、主催者または販売者の求償権行使に役立つすべての書類・情報・資料を提供する義務を負う(観光法典第51条 quinquies)。

13. 主催者の責任(観光法典第42条)
  1. 主催者は、旅行パッケージ契約に定められた旅行サービスの履行について、当該サービスが主催者自身、その補助者および使用人、主催者が利用する第三者、またはその他の旅行サービス提供者によって行われるかを問わず、民法第1228条に基づき責任を負う。
  2. 旅行者は、民法第1175条および第1375条に基づき、パッケージ契約に含まれる旅行サービスの履行中に発見した不適合について、事情を考慮したうえで、遅滞なく主催者(または販売者を通じて)に通知しなければならない。
  3. 旅行サービスの一つが契約どおりに履行されない場合、主催者は、当該不適合に対して是正措置を講じなければならない。ただし、それが不可能であるか、または不適合の程度およびサービスの価値と比較して過度に負担が大きい場合はこの限りではない。主催者が是正措置をとらない場合には、観光法典第43条が適用される。
  4. 上記3項の例外を除き、主催者が、パッケージの期間および性質に照らして旅行者が定めた合理的期間内に不適合を是正しない場合、旅行者は、自ら是正措置を講じ、その必要かつ合理的で証明された費用の返還を請求できる。主催者が是正措置を拒否する場合、または即時対応が必要な場合には、旅行者はあらかじめ期間を示す必要はない。
  5. 民法第1455条に基づく重大な不履行に該当する不適合について、主催者が、パッケージの期間および性質に応じて旅行者が定めた合理的期間内に是正措置をとらない場合、旅行者は、費用負担なしに、直ちに旅行パッケージ契約を解除し、また必要に応じて観光法典第43条に基づく価格減額を請求できる。さらに損害賠償請求権を妨げるものではない。
契約が解除された場合、パッケージに旅客輸送が含まれているときは、主催者は、正当な遅滞なく、かつ追加費用なしで、同等の輸送手段による旅行者の帰国を手配しなければならない。
  1. 旅行者の帰国を手配することが不可能な場合、主催者は、契約で予定されていたものと同等のカテゴリーの宿泊施設を可能な限り手配し、1人あたり最大3泊分まで、または欧州連合の旅客権利に関する規定により定められる、より長い期間の宿泊費を負担する。
  2. 上記6項の宿泊費の上限は、観光法典第42条7項に定義される身体障害者およびその同伴者、妊婦、単独渡航する未成年者、特別な医療援助を必要とする者には適用されない。ただし、主催者が、パッケージ開始の48時間前までに、当該特別なニーズについて通知を受けている場合に限る。
輸送サービス提供者がEU旅客権利規則に基づき同様の事情を主張できない場合、主催者は、不可避かつ異常な事情を理由として本項の責任制限を主張することはできない。
  1. 主催者の責めに帰することのできない事由により、旅行パッケージ契約に基づくサービスの重要な部分(価値または品質)が履行できなくなった場合、主催者は、旅行者に追加費用を負担させることなく、契約で定められた内容と同等またはそれ以上の品質の代替案を提供し、パッケージの継続を可能としなければならない(帰路の変更を含む)。
代替案の品質が契約で定められたものより低い場合、主催者は、旅行者に対し、相応の価格減額を行う。
  1. 旅行者は、代替案が旅行パッケージ契約で合意された内容と比較して同等とみなせない場合、または主催者が提供する価格減額が不十分な場合に限り、当該代替案を拒否することができる。
  2. 代替案の提供が不可能な場合、または旅行者が、8項に適合する代替案を拒否した場合、旅行者は価格減額を受ける権利を有する。主催者が8項の義務に違反した場合には、5項が適用される。
  3. 主催者の責めに帰することのできない事情により、旅行者の帰国が契約どおりに行えない場合には、6項および7項が適用される。

14. 販売者の責任(観光法典第50条〜第51条 quater)
  1. 販売者は、旅行者から付託された旅行仲介契約上の義務の履行について、販売者自身、その補助者および使用人、または販売者が利用する第三者が行うかを問わず、専門職として要求される注意義務の基準に照らして、その履行状況を判断される責任を負う。
  2. 販売者は、旅行者に起因する予約ミス、または不可避かつ異常な事情に起因する予約ミスについては責任を負わない。
  3. 販売者の責任に基づく旅行者の損害賠償請求権の時効は、旅行者が出発地に帰着した日から2年とする。

15. 損害賠償の限度(観光法典第43条5項)
旅行パッケージ契約には、主催者の賠償責任の上限を定めることができる。ただし、
  • 人身損害
  • 故意または重過失による損害
    については、制限を設けることができない。
また、その上限は、パッケージ総額の3倍を下回ってはならない。
人身損害に関する損害賠償請求権の時効は、旅行者が出発地に帰着した日、またはパッケージに含まれるサービスを規律する個別規定が定める、より長い時効期間のいずれか遅い日から3年とする。

16. 販売者を通じた主催者への連絡(観光法典第44条)
  1. 旅行者は、購入先の販売者を通じて、パッケージの履行に関するメッセージ・要請・苦情を主催者に直接伝えることができる。販売者は、これらのメッセージ・要請・苦情を速やかに主催者に転送する。
  2. 時効期間やその他の期限の計算にあたっては、販売者が1項に基づくメッセージ・要請・苦情を受領した日が、主催者の受領日とみなされる。

17. 援助義務(観光法典第45条)
  1. 主催者は、観光法典第42条7項に定める場合を含め、旅行者が困難な状況にあるときは、遅滞なく適切な援助を提供する義務を負う。特に、
  • 医療サービス
  • 現地当局
  • 領事援助
    に関する情報提供、遠隔コミュニケーションの支援、代替旅行サービスの手配等を行う。
  1. 問題が旅行者の故意または過失によって生じた場合、主催者は、実際に負担した費用を限度として、援助に対する合理的な対価を請求することができる。

18. 取消費用および帰国費用に対する保険(観光法典第47条10項)
旅行代金に含まれていない場合、販売者を通じて、予約時に、
  • パッケージの取消しに伴う費用
  • 傷害および/または疾病(帰国費用を含む)
  • 手荷物の紛失および/または損傷
    を補償する特別な保険に加入することができ、また加入が推奨される。
保険契約から生じる権利は、旅行者が保険会社に直接行使しなければならず、保険条件および利用方法は、カタログに記載された保険約款または出発時に旅行者に配布されるパンフレットに明示される。

19. 紛争解決のための代替手段(観光法典第36条5項(g))
主催者は、カタログ・書面・自社ウェブサイトその他の媒体において、消費者法(法令206/2005)に基づくADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)による紛争解決方法を、旅行者に対し提案することができる。
その場合、主催者は、採用するADRの種類およびその利用に伴う効果について明示する。

20. 旅行者保護(観光法典第47条)
  1. 国内に所在する主催者および販売者は、それぞれの契約上の義務違反により旅行者に生じた損害を賠償するため、旅行者の利益を対象とする民事責任保険に加入している。
  2. 旅行パッケージ契約は、観光法典第47条3項に定める基金または銀行保証または保険保証により担保され、海外旅行および国内旅行(イタリア国内旅行を含む)において、主催者または販売者の倒産または支払不能の際に、旅行者の請求に応じ、遅滞なく、
  • パッケージ購入代金の返金
  • 旅客輸送を含むパッケージの場合は速やかな帰国
  • 必要に応じ帰国前の食事および宿泊費の支払
    を保証する。
当該保証は、事業規模に見合ったものでなければならず、
  • 旅行者または旅行者のために支払われた金額
  • 申込金〜残金支払までの期間の長さ
  • パッケージ完了までの期間
  • 倒産または支払不能発生時の帰国費用の推定額
    を考慮して、合理的に予見される費用をカバーする。
  1. 旅行者は、主催者または販売者の倒産または支払不能の場合、居住地、出発地、販売地、および保護を提供する主体が所在するEU加盟国にかかわらず保護を受ける。
  2. 上記2項に基づく場合には、代金返金および帰国に代えて、観光法典第40条および第42条に定める方法により、パッケージの継続が旅行者に提供されることもある。

21. 運航上の変更
カタログは、サービス利用条件に関する情報をかなり前から掲載していることから、パッケージ受諾書に記載されたフライトの時間および経路は、その後の最終確認により変更される可能性があることに留意されたい。
そのため、旅行者は、出発前に、自身の旅行代理店にサービス内容の最終確認を求める必要がある。
主催者は、EU規則2111/2005第11条に基づき、実際に運行する航空会社の情報を、定められた方法および期限内に乗客へ通知する。

22. 個人情報保護に関する通知
(法令196/2003第13条および規則(EU)2016/679第13条)
法令196/2003(「プライバシー法」)第13条および、個人データの取扱いに関して個人およびその他の主体を保護する規則(EU)2016/679第13条に基づき、お客様にご提供いただいた個人データは、上記法令および当社が負う守秘義務に従い、適切に取り扱われることをお知らせいたします。

23. 法律第38/2006号第17条に基づく義務的告知
「イタリア法は、国外で行われた場合であっても、未成年者の売春および児童ポルノに関する犯罪を、懲役刑をもって処罰する。」